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テレワークで騒音トラブルが増加!物件オーナーが取るべき対応と予防策とは?

確定申告 この相談に近い税務相談 親所有のマンションに子だけが住む場合の、使用貸借の適用範囲について質問です。 確定申告

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また、子が複数いるにもかかわらず一部の子のみが無償で建物を借りるなどの利益を受けていた場合には、

贈与税は、家族間のやり取りだからといって免除されるものではありません。

こうしたことからも、贈与税を申告していなくても結果的に問題となっていないケースが多いと考えられます。

同じ豪邸の屋根の下にいなくても、それが別棟・別のマンションであっても、親名義の家に子が住んでいれば、この豪邸の例と形式的にも実質的にも同じ状況です。

親の家に子がただで住むのは、ふつうの、あたりまえのことだからです。みんなそうだからです。(法律上は、非課税となる生活費の援助の範囲内であると考えます)

しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。

この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。

また、マンションの名義は親なので、長く住んでいるからといって、所有者は子供に移転したということもないので、マンションの贈与を受けたことにもなりません。 ご回答ありがとうございます。

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髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 親の所有するマンションを無償で借りている場合に家賃相当額を贈与を受けたという考えはないと思います。

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